ガイド・ビザ

ビザは、
おそらく必要ありません。

人間ドックのための渡航は短期間の訪問であり、韓国は数十か国の国民に対して30日から90日間、ビザなしでの入国を認めています。医療観光ビザは、それでは対応できないケースのために存在するもので、自分がどのケースに当てはまるかを知るのに一分もかかりません。

よくあるケース

査証免除、K-ETAも要りません。

アメリカのパスポートをお持ちの方は、韓国に最長90日間ビザなしで入国できます。当サイトのどのプログラムも数日で完結するため、査証免除の期間が人間ドックのための渡航の制約になることはまずありません。

これは当サイトで最も多いケースですが、唯一のケースではありません。査証免除期間は30日から180日までさまざまで、どれが適用されるかはあなたの渡航内容ではなくパスポートによって決まる事実です。入国条件チェックには、政府の資料が期間を明示しているすべての国籍が掲載されており、リストにない場合は推測せずその旨を明記しています。

K-ETA(韓国の電子渡航認証)は、本来であれば搭乗前に取得が必要です。現在はアメリカ合衆国を含む免除対象国の国民についてはこの取得が免除されており、법무부はこの免除措置を2026年十二月31日まで延長しています。

これは恒久的な規則ではなく、期限付きの暫定措置です。このページは2026年七月31日に執筆されたもので、制度が変われば内容はすぐに古くなりますので、このページではなくご自身の渡航日と照らし合わせてご確認ください。

比較表の下の方法論の行に、このページが用いた出典とその参照日をすべて記載しています。補足がある数値には、それぞれ注記を付けています。

Visa-free entry and the K-ETA temporary exemption: 법무부 (Ministry of Justice) notice as published by the Korean Embassy in the United States, and the 전자여행허가 (K-ETA) FAQ issued by 출입국·외국인정책본부. Medical-tourism visa route and the designated-institution e-visa turnaround: 법무부 press release of 2025-09-22 and the 외국인환자 유치기관 등록제도 guidance. This citation covers the entry rules and the visa mechanism. It does not cover our own facilitator licence, which is a fact about this business rather than a published figure and is stated on the page without one(https://www.mofa.go.kr/us-ko/brd/m_4475/view.do?seq=1345959; https://www.immigration.go.kr/bbs/immigration/47/437108/download.do; https://www.immigration.go.kr/bbs/immigration/214/485387/download.do)、2026-07-31測定。

その前提が崩れるとき

三つのケースには、ビザが必要です。

国籍が査証免除リストに含まれていない場合。数十か国が対象となっている一方で、対象外の国も数多くあります。まず確認すべきはこのリストであり、後回しにするものではありません。

治療が査証免除期間を超えてしまう場合。人間ドックそのものが期間を超えることはありません。ただし、その中で見つかった何かへの対応が期間を超えることはあり得ます。長期滞在のルートは、そうしたケースのために存在します。

同伴者が同じ立場で来る必要がある場合。同伴家族は別枠ではなく医療ビザのルートの中で扱われ、招へい機関が下記の指定を受けている場合は、その許容範囲がさらに広くなります。

医療ビザのルート

C-3-3、誰が招へいできるのか。

C-3-3は短期医療訪問ビザ、G-1-10は治療のための長期滞在に対応するビザです。どちらも、外国人患者誘致を規律する韓国の의료해외진출법に基づいて登録された誘致機関からの招へい状によって申請を支えることができます。

登録の上にはもう一段階あります。法務部長官からさらに電子ビザの代理申請機関として指定を受けた機関であれば、電子申請が可能で、提出から三日間という処理期間、簡略化された書類、そして同伴家族への広い許容範囲が示されています。この指定は自動的に得られるものではなく申請して認められるもので、過去の誘致実績が求められます。

ライセンスが実際にできること

招へいできます、それが役立つ場合には。

当社は의료해외진출법に基づく外国人患者誘致機関のライセンスを保有しており、C-3-3またはG-1-10の申請の土台となる招へい状を発行できます。これは、個人で手配するのではなく誘致機関を通して渡航を手配する実質的な理由であり、このガイド全体の中で唯一、ご自身では代わりができないことです。

正確に理解しておくべき点が二つあります。ライセンスは、それが解決しない問題にも安易に持ち出されがちだからです。まず、ライセンスが資格を作り出すわけではありません。招へい状はあくまで出入国管理当局が判断する申請を支えるものです。そしてもう一つ、査証免除対象国の方が人間ドックのために来る通常のケースには何も変わりません。支える対象となる申請自体が存在しないからです。

したがって、ご自身のケースが上記三つのいずれかに該当する場合は、最初のメッセージでその旨をお伝えください。一般論としてではなく、あなたの国籍に対する現在の規則に照らしてお答えします。該当しない場合は、この点について当社からご案内することは特にありません。

ご自身のケースについて相談する
質問

よくある質問と、その回答。

人間ドックのために韓国に来るのに、ビザは必要ですか?
おそらく必要ありません。韓国は数十か国の国民に対し、30日から90日間の査証免除入国を認めており、人間ドックのための渡航は短期間の訪問です。アメリカ国籍の方は最長90日間ビザなしで入国でき、これは当サイトのどのプログラムが必要とする日数よりもはるかに長い期間です。
K-ETAは必要ですか?
現時点では必要ありません。一時的免除措置の対象国のパスポートをお持ちの場合はそうで、アメリカ合衆国もこれに含まれます。법무부はこの免除措置を2026年十二月31日まで延長しました。これは恒久的な変更ではなく期限付きの暫定措置ですので、まだ有効だと決めつけず、ご自身の渡航日と照らし合わせてご確認ください。
では、医療観光ビザとは何のためのものですか?
査証免除の入国では対応できないケースのためのものです。C-3-3は短期医療訪問ビザ、G-1-10は治療のための長期滞在に対応するビザで、国籍が査証免除リストに含まれない場合、治療が査証免除期間を超える場合、あるいは同伴者が同じ理由で同行する必要がある場合に関わってきます。査証免除対象国の方が通常の人間ドックのために渡航する場合、どちらも必要ありません。
医療ビザの取得を手伝ってもらえますか?
実際にビザが必要な場合は可能です。当社は의료해외진출법に基づく外国人患者誘致機関のライセンスを保有しており、C-3-3またはG-1-10の申請の土台となる招へい状を発行できます。さらに法務部長官から電子ビザの代理申請機関として指定を受けた機関であれば、公表されている三日間の処理期間で電子申請を行うことができ、同伴家族の許容範囲も広くなります。ここで明確にしておくべき制約が二つあります。招へい状はあくまで出入国管理当局が判断する申請を支えるものであり、また、査証免除対象国の方が人間ドックのために来る通常のケースには何の役にも立ちません。そのケースには支える対象となる申請自体が存在しないからです。